本日2回目の更新です。
最近まつ毛にパーマ(名前は色々)の話題を
よく耳にしますがこれってどうなん?
最近まつ毛パーマが認可されたって噂も聞きますがこれってどうなん?
私は早速保健所に問い合わせました。
コロナで忙しいのにも関わらず親切な対応でした。
答えは「そんな話は聞いた事無い。」でした。
結論は「まつ毛パーマ」は違法行為です。
でも抜け道はあります。
まず、まつ毛にカールを付ける薬ですが
パーマ剤は一般的には「医薬部外品」(一部化粧品あり)です。
これを使ってのまつ毛パーマは全部違法行為です。
これは厚生労働省が認可したものでパーマ液全てのものです。
まつ毛パーマ専用パーマ液(医薬部外品)は存在せず、厚生労働省の
認可もありません。
抜け道はあります。海外で作ったものを「雑貨品」として使えば
薬事法には引っ掛からないです。
そう!雑貨品なら目に使ってもいいんです。
次にまつ毛パーマを施術する人間です。
美容師免許を持っているかいなか。
まつ毛エクステを含めて美容師以外
これらを行えば即違法行為です。(美容師法)
ならば「雑貨品」で美容師がまつ毛パーマをかければOK!って事に!
残念ながら違法です。
場所です。
店舗が美容所としての要件に合致しており、保健所に開設届を提出しているかどうか。
つまり美容室かどうか!です。
エステサロンやマツエク専門サロンは美容室として
保健所が認めてないんです。
結論は美容師が美容室で「雑貨品」でやればOK!!
って事になりますが
常識のある美容室(美容師)ならば絶対やらないでしょうね!!
危険過ぎでしょ!!(笑)
大体違法行為を行ってる悪質店舗は施術前に
同意書にサインしてからまつ毛パーマをしてるようです。
それでもまつ毛パーマをするときは
あくまでも自己責任で・・